2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
この考え方については部会でも随分議論はしたのですが、少額の給与を複数の勤務先から得ている場合に、差押禁止という保護が複数発生し得て、結果として過剰な債務者保護となってしまい、このような事態を防ぐことが実際上困難であるという理由から、少額の給与債権の全額差押禁止という規律を設けるには至らず、他方で、事案に応じた差押禁止の範囲の変更の手続を債務者に利用しやすくするために、給与債権の差押えの場合の取立て権
この考え方については部会でも随分議論はしたのですが、少額の給与を複数の勤務先から得ている場合に、差押禁止という保護が複数発生し得て、結果として過剰な債務者保護となってしまい、このような事態を防ぐことが実際上困難であるという理由から、少額の給与債権の全額差押禁止という規律を設けるには至らず、他方で、事案に応じた差押禁止の範囲の変更の手続を債務者に利用しやすくするために、給与債権の差押えの場合の取立て権
この二百五条三項とか四項を準用していなければまだわかるんだけれども、こういった債務者保護のための手続が別途ある以上、今の大臣のロジックは必ずしも的を得ていないんじゃないかと思います。この点、どうでしょうか。
このような状況から、東京地裁の運用が債務者保護になっていないのではないかとの疑問も出されていました。 そこで、東京地裁が差押禁止債権の範囲変更の申立てを却下した事案は、具体的にはどういった内容であったのか、わかる範囲で説明してもらいたいと思います。
○田所委員 差押禁止債権の範囲変更において、債務者保護が必要なことは当然でありますけれども、債権者の持っている債権が、例えば養育費であるような場合、あるいは交通事故に遭って仕事ができなくなってしまってその賠償を受けるような場合、むしろ債権者の保護を厚くすべきということにもなります。これは、この制度が債務者保護のみではないことを理解しなければならないというふうに思っております。
従前の日本の執行制度は、債務者保護にバランスが傾き過ぎている、その原因の一つに、民事執行法などの手続法は、いわゆる私法、公法という意味では公法に考えられているという指摘があり、また、今の司法界における司法制度改革が、頼りがいのある司法を目指して、一石を投じたと。
それから、三上先生にお伺いしたいんですが、きょういただいております書面の「基本的な視点」、「執行強化の必要性」、それから「債務者保護の必要性」、これは、全くそのとおりの論点だなと思います。
権利実現の保障は当然ですが、プライバシーや個人情報等の債務者保護の視点が軽視されてはいけません。当事者間のバランスをどう図るのか、そうした点でどのような具体策を講じていくのか、法務大臣から明快な答弁を求めます。 公的機関からの債務者の給与債権にかかわる情報取得に際しては、養育費債権など、保護する必要性の高い債権に限定すべきだとの意見が反映されたことは評価します。
○山口和之君 今回の改正では、譲受人が譲渡制限特約につき、悪意、重過失の場合、債務者保護のルールが極めて複雑であるというふうにも思います。このことで債務者保護が大きく後退することのないようにしなくてはならないとも思います。
どうしても貸付債権を入れるというなら、きちんとした債務者保護が必要だということでございます。これは日弁連等の意見もあってこの法案には消費者については消費者の抗弁権を確保したと、つまり、住宅ローンとかクレジット契約で後で瑕疵が見付かったのにその金額だけ譲渡されて請求されてはたまらないということで抗弁できるようになりましたけれども、事業者の抗弁権は切断をされております。
○大門実紀史君 まあ本法案は意図した中小企業の資金調達が本当に進むのかどうかも不透明でございまして、むしろ貸付債権における、今の現場の経済を考えますと、貸付債権におけるその事業者の抗弁権が、先ほど何とかなるという話でしたけれども、非常にきちっと確立していないということと、このスキームを利用して、さっきのような譲渡、取立てという危険性があって、債務者保護が大変懸念されるところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、今回の法案におきましては、流動性、流通性の安全の方にも配慮する一方で、一方ではいろいろな個々の事情に応じました債務者保護等の措置も講じているところでございます。
サービサーが取り扱うことができる債権の範囲をどうするかといったことにつきましては、社会の実態なりニーズのほかに、債務者保護といった観点も含めまして総合的に考えていく必要があると思っております。
当局としましては、これまでも、貸金業に関する判決等の動向を踏まえまして、取引履歴の適切な開示について指導を行うなど、債務者保護の観点から必要な施策を実施してきているところでございます。
私は、このやみ金融取締りの強化に併せて、貸金業者が廃業した場合の債務者保護のための方策が重要であると考えます。今後予想される貸金業者の廃業の増加に対応して、債務者保護の観点からどのように対処していくつもりなのか、山本大臣にお伺いしたいと思います。
「「座長としての中間整理」の議論を踏まえ、日本国政府は、債務者保護の必要性に配慮しつつ、貸金業規制法上の、電子通知を含む貸金業者による債務者への書面交付の手段について検討を続ける。」といった回答書を出しておるところでございます。
私、数年前にオランダの商業と債務者保護について調べに行ったことがございます。そのときにスーパーマーケットの事情についてもちょっと調べてみたんですが、大規模チェーンストアは存在するんですけれども、店舗の数が多いだけで、一店舗当たりの売り場面積が非常に少ない、狭いものでございました。また、ディスカウントストアについては会員のみの利用に制限されておりまして、商い高は非常に少ないものでございました。
六 免責手続については、本法が債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としていることに鑑み、債務者保護の観点から適正な運用が行われるよう周知に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○竹中国務大臣 これもまさに御指摘のとおりでありまして、本来、貸付金利、それは借り手のリスクであるとかさまざまな需給関係を反映して任意で決まってくるべきものであるわけですが、現行法では、これはあくまで債務者保護の観点から、利息制限法の規定によって、金額に応じて年一五%から二〇%を超過する部分については原則として無効である。
ですから、一方において法務省にはぜひ本体を、ちゃんと手続をとって、民法本体の改正ですから法制審にかけなきゃいかぬとおっしゃいますから、早急にかけて十分に検討して、債務者保護とかいろいろ問題点がございますから、やってほしいということは言ったのですが。
そもそも、取扱債権の拡大については、本法制定時の国会審議においても議論が集中したところであり、審議において、立法の趣旨と債務者保護、暴力団等排除等の観点から危惧や懸念が寄せられていたところです。そのため、与野党共同修正案として提案された現行法では、サービサーが買い受けたり、委託を受けて競売にかけたりできる債権の種類を限定しておりました。
○福島瑞穂君 先ほど橋本委員の方からもありましたが、回収対象の債権を拡大することが債務者保護の観点からも問題が多いのではないかということは私も思っていることです。先ほどの答弁でちょっと私自身も納得ができなかったので、再度それをお願いします。 また、回収に当たり、債務者の抗弁権の行使を阻害しないためにどう考えているかについても教えてください。
そもそも、取扱債権の拡大については、本法制定時の国会審議においても議論が集中したところであり、審議において、立法の趣旨と債務者保護、暴力団等排除等の観点から危惧や懸念が寄せられていたところです。そのため、与野党共同修正案として提案された現行法では、サービサーが買い受けたり委託を受けて競売にかけたりできる債権の種類を限定したものであります。
二 サービサーが取り扱う特定金銭債権が、貸金業の規制等に関する法律に規定する登録貸金業者が有するすべての債権に拡大されたことに伴い、債務者保護と業務の適正確保の観点から、サービサーに同法第十七条等に規定する債務者への書面の交付を遵守させるとともに、利息制限法に規定する適法利息に引き直す義務を確実に遵守させるよう努めること。
それと、債務者保護、暴力団排除の観点に照らしたときに、やはり必要な範囲というものを私は原則にすべきじゃないかと思うから聞いておるんですけれども、実際、そういう観点からすれば、金融不良債権処理の障害となっているノンバンクの貸付債権については私は妥当だろうと思います。ただ、ノンバンクの一般の貸付債権まで拡大するということは私としては首肯しかねるわけです。
を認めるということにしますと、新生長銀は何らの負担を負うことなく債権放棄に応じることができるということになりまして、やはり一定の歯どめというものがなきゃこれはいかぬということから、債権放棄に応じた場合には解除権を制約すると、こういう考えに立っているわけでありまして、債権放棄を行って解除権を失ったとしても、債務者に係る債権は引き続き長銀が有するわけでありますから、債権放棄に伴う解除権の制約について債務者保護
いをしたりして、結局保証をやめたいということでやめられるという機会を与えるというのは、保証人の悲劇をなくすという意味でも重要な制度でありますし、大体、上場企業の給与所得者であるとか年金をもらっているお年寄りであるとかという人たちが保証人にさせられるわけですから、これはまさに、ビジネスの世界ではなくて消費者保護という視点から考えるべき視点でありますから、八日間のクーリングオフの期間というのは非常に重要な債務者保護
また、抜け殻方式では、既存の事業会社が子会社を設立して、これに事業部門を譲渡して、みずからは事業そのものを担当せずに本社機能だけを残したいわゆる抜け殻となることによって持ち株会社に転換するわけでありますから、容易に一〇〇%子会社をつくることができますけれども、親会社の債権債務を子会社に移転したり、工場用地、事業用地などの事業用資産を親会社が子会社に現物出資をするという形になりますから、債権者、債務者保護
その中には、強力で迅速な強制執行体制があるということとか、あるいは債務者保護のための回収業者の取り立て行為に対する厳しい罰則を法律で規定しているとか、あるいはまたさっき中坊さんもおっしゃいましたけれども一血も涙もある債務者の最低限の生活保障、資産保全のための倒産法などというのがきちんと整備をされているというふうに、本当にメモ的に見ただけのことでしかわかりませんが、これらの中身について詳しく御存じでしたらお